オリエンタル白石事件審決取消訴訟(東京高判平25・5・17)
会社更生法による更生計画認可により、課徴金債権が免責された事件です。
プレストレスト・コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事の入札談合に関するものですが、
違反事業者のオリエンタル白石は、平成20年12月31日に会社更生法41条に基づく更生手続開始を行い、その後平成23年6月15日に課徴金納付命令、同年10月24日に会社更生法239条に基づき更生手続終結の決定がされております。
その後、平成24年9月25日に課徴金納付を命ずる審決が出たため、
オリエンタル白石は、課徴金を納付したうえで、
平成24年10月17日審決取り消し訴訟を提起しております。
最終的に東京高裁は、課徴金債権は租税等の請求権に該当するとして、
罰金等の請求権に定められた免責の例外規定を類推適用して、
更生計画認可決定によっても免責されないとすることは許されないとして、
課徴金債権を免責しました。
これを受け、平成25年6月4日に、公取委は、
1日分の利息分も含め、5億3737万3602円を返還しています。
現行法上、確かに明文の規定がない限り法解釈上厳しいかもしれませんが
(ここはもう少し詰めたいと思います)、課徴金納付を免れる手段として悪用されないように、
今後、立法も含めて考えなければならない問題のように思われます。