MSが「Vista Capable」と広告したことは消費者に混乱を招いたとして訴えられているようです。
日本の独禁法で言えば少なくとも一般指定8項ぎまん的顧客誘引に該当し独禁法19条違反になると思います。本件では、事実関係を確認する必要がありますが、シャーマン法2条が適用が争われている事例かもしれません。そうだとすると、市場画定及び市場への悪影響をどのように判断したかが気になるところです。また、故意に混乱を引き起こしたか否かについても問題となっているようなのでこの点も興味深い点です。また、改めて動向を追ってみたいと思います。
裁判所、MSの上訴を却下--「Vista Capable」集団訴訟が再開へ
文:Jennifer Guevin(CNET News.com)翻訳校正:ラテックス・インターナショナル
(http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20372057,00.htm?tag=nl)
2008/04/24 11:03
「複数のメディアの情報源によると、「Vista Capable」集団訴訟に対するMicrosoftの上訴が米国時間4月21日に却下された。
この訴訟の中心となっているのは、「Windows Vista Capable」と広告されていたPCを購入したが実際には、一部のグラフィック機能が欠けている「Windows Vista Home Basic」しか動作させる能力がなかったという消費者の苦情である。Vistaの上位バージョンを動作させるには実際には「Vista Premium Ready」というラベルがはられたPCを購入する必要があった。裁判所は、MicrosoftがVistaのリリース直前に、これらのラベルがはられたPCを販売することによって故意に混乱を引き起こそうとしたのかどうかを判断する必要がある。
訴訟は、第9巡回区控訴裁判所からの裁定を待っていたため数週間にわたって保留されていた。Marsha Pechman判事は2月、この訴訟を集合代表訴訟として認めた。Microsoftは訴訟とこれに関連する開示手続きによって同社が金銭的な損害を被るとともに「OEM、卸売業者、小売業者の価格決定や戦略などの機密情報が侵害される」としてこの決定に対して控訴していた。
現に開示手続きでMicrosoftが事前に予想していた以上の内容が明らかになった。Microsoftの幹部であるMike Nash氏が、「Vista Capable」というラベルのはられたノートPCを購入したときに自分でも混乱したと不満を述べた電子メールが公開され、そしてIntelがローエンドのチップセットを販売しやすいように、2段階のマーケティングキャンペーンを作成するようにMicrosoftに圧力をかけたという人々を当惑させる事実までもが明るみに出た。
しかし21日の裁定は、この訴訟(およびスキャンダラスな開示手続き)を再開して良いということを意味する。
Microsoftの広報担当者であるJack Evans氏はThe Seattle Timesにあてた電子メールで次のように述べた。「第9巡回区控訴裁判所による当社の中間審査の要求を受けいれないという決定は、当社の訴訟の実体に基づく裁定ではない。当社は連邦地裁自身が述べたところのこの目新しい請求が最終的には却下されると期待している」(Evans氏)」
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