2008年4月30日水曜日

製紙会社8社に対する排除措置命令

平成20年4月25日、公取委は、再生紙の古紙配合率を偽ったとして、大手製紙会社8社を景表法4条1項1号(優良誤認)違反として排除措置命令を行いました。古紙100%と表示しながらも、実際は50%程度しか古紙が含まれなかったケースがあったようです。通常、古紙が多く含まれた方が品質は劣るはずではありますが、リサイクルということに価値を置けるとするならば、表示よりもリサイクルを行っていなかったということになるのでしょう。その意味では、同法4条1項1号の「著しく優良」とは品質だけではなく、リサイクルといった社会的に評価されるべき価値も含まれると解することができると思います。

製紙会社8社に対する排除措置命令
平成20年4月25日
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08042501.pdf

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