2010年10月7日木曜日

米国反トラスト法における略奪的高価購入(Predatory Bidding)規制

慶應大学の「法学政治学論究」に自分の論文が掲載されました。
渕川和彦「米国反トラスト法における略奪的高価購入(Predatory Bidding)規制」法学政治学論究86号35-67頁(2010)

<要約>
従来、我が国の独占禁止法(以下、「独禁法」)では、買手の行為に対して必ずしも積極的に規制を行ってこなかった。しかしながら、平成17年の独禁法改正において購入カルテルについても課徴金が課されることとなり、買手の行為に対する規制への関心が高まりつつある。しかしながら、我が国独禁法では、支配型・排除型を問わず、買手が私的独占を行った場合に課徴金の対象とならない点を問題として指摘することができる。
この点、米国では、原材料となる原木の買占めによる競合会社の排除が問題となった、2007年のWeyerhaeuser事件がある。連邦最高裁は、売手側の独占と買手側の独占との理論上の類似性を指摘し、略奪的価格設定のBrooke判決の2段階の基準を略奪的高価購入に対しても応用して判決を下した。連邦最高裁は、まず、①略奪者である買手の高価購入により生じた生産品のコストが、生産品の販売で生じた収益を上回ることを生じ、次に、②独占力の行使を通じて、原材料価格を吊り上げた際に被った損失を埋め合わせる、合理的な見通しを有することを証明しなければならないとした。
 Weyerhaeuser事件では、生産品である製材のコストを基準とした。本件で問題となった生産品の製材は、原材料が7割の価格を占めるという特殊な事情もあった。生産品の価格のコスト基準については、傾聴に値するが、慎重な対応が必要と考える。Weyerhaeuser事件は、買手独占が競争法上の問題となることを明らかにし、Brooke判決基準を略奪的高価格購入に適用している点で意義がある。しかしながら、Brooke判決基準同様、原告に厳しい立証責任を課しており、また、生産品のコスト基準、違法性判断基準の不統一など課題が多い。
Weyerhaeuser事件のような略奪的高価購入の問題は、我が国独禁法では、一般指定7項の不当高価購入、あるいは独禁法2条5項の私的独占に該当する行為と考えられる。特に、一般指定7項の不当高価購入については、運用例がなく、学説上も議論の蓄積が少ない。Weyerhaeuser事件では、略奪的高価格購入において、生産品のコスト基準を用いている。不当高価購入の「高い価格」の基準を検討する上で参考ともなるが、事業者困難性が公正競争阻害性ともなっているため、必ずしも生産品のコスト基準を用いる必要はない。
また、私的独占としての略奪的高価購入について、生産品のコスト基準は意義があると考えられるが、原材料が生産品の価格の7割を占めるようなウェイヤーハウザー事件とは異なり、加工に高度な技術が必要で生産品の価格が原材料と比べ著しく高くなるような場合には、この生産品のコスト基準は上手く機能しないと考えられる。

2010年9月15日水曜日

Comparative Analysis of Competition Laws on Buyer Power in Korea and Japan

"World Competition"の2010年33巻3号に自分の論文が掲載されました。
Yo Sop Choi and Kazuhiko Fuchikawa, Comparative Analysis of Competition Laws on Buyer Power in Korea and Japan, World Competition 33, no. 3 (2010): 499-519.

韓国と日本の「バイヤー・パワー」、つまり「買手の市場支配力」に関する規制について論じた論文です。韓国と日本は、「バイヤー・パワー」規制に関する大きく分けて3つの問題点を共有しています。その問題点とは①不公正な取引方法と私的独占の重複に関する問題、②大規模小売業者の市場支配的地位の推定に関する問題、そして③買手の市場支配力の反競争効果と競争促進効果の判断に関する問題です。本論文では、両国の法制度とケースを取り上げながら、この3つの問題点について取り扱っています。是非、ご興味があれば、ご覧ください。手に入りにくい場合には、ご連絡頂ければお渡しさせていただきます。

トイザらスによる優越的地位の濫用に公取委が立ち入り

公取委が玩具販売最大手の「日本トイザらス」に立ち入りをしました。納入業者に値引きした額の一部を不当に負担させたこと、在庫の不当な返品が問題となっているようです。優越的地位の濫用に関しては、必ずしも市場への影響を立証する必要がありませんが、玩具販売最大手の「日本トイザらス」が大手玩具メーカーに対して買いたたきを行っていたとすれば市場への影響もあったのではないかと思われます。また、平成21年独禁法改正により、優越的地位の濫用に対しては、「継続して」行われていた場合、当該行為の納入業者との間における売上高の1%の課徴金が課されることになります。今後の動向を注視していきたいと思います。


「トイザらス:公取委が立ち入り セール値引き分を業者持ち、優越的地位乱用容疑」
(出典:毎日新聞 2010年9月14日 東京夕刊)
<http://mainichi.jp/select/biz/news/20100914dde041020007000c.html>
「玩具販売最大手の「日本トイザらス」(川崎市)が、メーカーなど納入業者に安売りセールの値引き分を負担させていた疑いが強まったとして、公正取引委員会は14日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで本社など数カ所を立ち入り検査した。同社は全世界で玩具販売チェーンを展開する米トイザラスの日本法人。公取委が優越的地位の乱用の疑いで外資系企業に立ち入り検査するのは初めてという。【桐野耕一】」

2010年6月15日火曜日

FTCがアップルを不公正な競争方法の疑いにより調査

FTCがアップルの排除行為に関して調査を行っているようです。Appleがモバイルソフトウェア市場における地位を利用して競合会社を排除しているかどうかが調査されいるようです。また、「iPhone」や「iPad」用のアプリケーションの作成に、Adobeの「Flash」やNovellの「MonoTouch」といった他のデバイスで動作するプラットフォームを使用することを禁じているようです。
「iPhone4」や「iPad」の発売で波に乗るアップルですが、反トラスト法との問題が今後どのような影響を与えるかが注目されます。

「FTC、アップルを不当競争排除の疑いで調査か--米報道」
<http://japan.cnet.com/news/business/story/0,3800104746,20415081,00.htm?tag=nl>
文:Erica Ogg(CNET News) 翻訳校正:川村インターナショナル2010年6月14日 11時26分
「The Wall Street Journal(WSJ)などは米国時間6月11日、Appleがモバイルソフトウェア市場における地位を不当に利用して、競合他社を競争から排除していないかどうか、米連邦取引委員会(FTC)が調査を開始する予定であると報じた。この調査では、「App Store」のルール改訂が焦点となっている。Appleは5月、「iPhone」や「iPad」用のアプリケーションの作成に、複数のデバイスで動作するプラットフォームを使用することを禁じた。この禁止対象には、Adobeの「Flash」やNovellの「MonoTouch」が含まれる。」

2010年6月11日金曜日

米アップルの高機能携帯電話「iPhone」ユーザー向けのインターネット広告「iAd(iアド)」が競合関係にあるグーグルの携帯電話向けインターネット広告が締め出されるとして、米司法省と米連邦取引委員会が調査に乗り出したようです。
日本では、アップルに対して1999年に再販売価格維持の疑いで公取委が検査に入っており、最近では、アップル製品のインターネット通販停止が独禁法上の問題となるかが注目されましたが、いずれも不問にされているようです。参考<http://www.sankeibiz.jp/business/news/100427/bsb1004271940013-n2.htm>

商品選択の自由、低廉かつ高品質な商品が手に入るように、公取委の役割に期待したいものです。


Nikkei Web刊2010/6/11 18:13 「米独禁当局、アップル広告調査か 英紙報道 」
 英紙フィナンシャル・タイムズは10日、関係者の話として、米アップルが7月に始める高機能携帯電話向けのインターネット広告「iAd(iアド)」を巡り、米独禁当局が競争阻害の有無を調べることを検討していると報じた。米司法省と米連邦取引委員会(FTC)のどちらが調査するかは不明で、実際の法的措置につながるかどうかも不透明だが、配信対象が約1億台に上り、注目を集める「iAd」はスタート前から波乱含みの展開となってきた。

 iAdは「iPhone(アイフォーン)」ユーザーがニュースや実用ソフトなどを利用する際に画面の一部に広告を自動的に挿入する仕組みで、アップルは7日、効果的な広告配信に不可欠な利用状況などの情報収集を外部の広告会社に認める条件として「独立系」を明示した。

 これに対し、携帯ネット広告最大手アドモブを買収して同市場に勢力を伸ばしたグーグル側が「我々は締め出される」(アドモブ創業者のオマール・ハモイ氏)と反発し、アップルとグーグルの対立が深まっていた。

 アップルのスティーブ・ジョブズ最高経営責任者(CEO)は今月初め、iAdでの情報収集の制限は個人情報保護が目的としたうえで「他の広告会社を締め出す意図はない」と言明。アップルとグーグルの戦いが独禁当局を巻き込んで激しくなってきた。(シリコンバレー=岡田信行)

2010年6月7日月曜日

フランチャイズ本部と加盟店の関係改善に関する報告書

日本フランチャイズチェーン協会は、フランチャイズチェーンの本部と加盟店の関係を改善するために報告書を取りまとめました。当該報告書の対策として、まず、フランチャイズ業界として、①加盟店経営、②近隣出店、③加盟店相談、④見切り販売価格、⑤食品リサイクル、⑥国のルール、基準、が挙げられており、また、日本フランチャイズチェーン協会としての対応として、①加盟店実態調査の順次実施とさらなる対応策、②フランチャイズ相談センターの周知と利用促進、③フランチャイジー懇談会の開催、が挙げられています。
<http://www.jfa-fc.or.jp/folder/1/img/20100607133515.pdf>

平成21年6月22日、公取委は、セブンイレブン・ジャパンに対して、デイリー商品(劣化しやすい食品・飲料で毎日納入される商品)の見切り販売を禁止していたことが優越的地位の濫用であるとして排除措置命令を認定しています。

しかしながら、明確な理由を行わないままの近隣出店など、改善するべき点がいまだに数多く残されています。今回の報告書がフランチャイズチェーンの本部と加盟店の関係を改善するための嚆矢になればと思います。また、コンビニ加盟店による労働組合の結成など団結権を行使できる組織を作ることが今後望まれます。


日経新聞Web刊「FC協会、本部・加盟店の関係強化へ対策9項目 」
<http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819696E2E5E290E78DE2E5E2E4E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2>
2010/6/7 19:55
日本フランチャイズチェーン協会は7日、フランチャイズチェーン(FC)本部と加盟店の関係強化に向け、9項目の対策を盛り込んだ報告をまとめた。既存店の近隣に出店する場合の適切な対応の必要性や、消費期限の迫った弁当などを値下げする見切り販売を制限できないことなどを明記した。
 大学教授や弁護士、加盟店代表、協会幹部らで構成する研究会がまとめた。最大手のセブン―イレブン・ジャパンが加盟店による弁当類の値下げを制限したとして公正取引委員会から排除措置命令を受けたことなどに伴い、協会として対応を検討していた。

2010年3月18日木曜日

元詰種子カルテル事件(ジュリスト2010年3月15日号(No. 1396))

ジュリスト2010年3月15日号に以下の判例評釈が掲載されました。
渕川和彦「価格決定の枠組み合意とカルテル―サカタのタネ(株)ほか14名に対する件―東京高判平成20・4・4」ジュリスト1396号(2010)