2009年12月15日に慶應大学の法学政治学論究に自分の論文が掲載されました。
渕川和彦「米国反トラスト法における農業適用除外―酪農業の適用除外制度を中心として」法学政治学論究83号1頁(2009)
この自分の研究分野である購買力の濫用規制の検討の一つとして論文にしたものです。農業分野は規制産業の一つと言えますが、米国の酪農業分野は、その代表的な分野と言えます。零細な酪農家と独占的な地位に立つ牛乳加工業者との交渉力を均衡させることを念頭においた反トラスト法の適用除外制度が存在します。ただし、大規模な酪農家が現れるに至り、事情が変更しつつあります。論文の概要は以下の通りです。
<要約>
農業政策としての政府規制は、競争法との軋轢を生じさせる場合がある。従来、零細な農家は、大企業との取引で買い叩かれ、不利な状況に直面してきた。
農業分野において政府規制を行う代表的な国の一つである米国では、競争法である米国反トラスト法を構成する、1914年のクレイトン法、1922年のカッパー・ボルステッド法によって、協同組合に対する一定の適用除外を認めることで交渉力の均衡を図ってきた。
米国では、協同組合の結成に関する適用除外に加えて、1937年の農産物出荷協定法8b条において、農務長官が、加工業者、生産者、生産者の団体、その他農産品又は農産物の取扱いに従事する者との間で出荷協定を締結することを反トラスト法の適用除外とすることを規定し、明示の適用除外を定めている。
農産物の中でも牛乳は、栄養価も高く、米国の生活に欠かせない。酪農政策に関して1937年の農産物出荷協定法を根拠法とする、連邦牛乳出荷規制命令に従い、牛乳の出荷最低価格を定め、交渉力が相対的に弱い農家に交渉力を与えている。
農業協同組合については先行研究の蓄積がある。しかし、農産物出荷協定法及び連邦牛乳出荷規制命令については十分な研究が未だなされていない。そこで、本稿では、農業分野の適用除外の中でも酪農業の適用除外に関する判例変遷を検討し、農産物出荷協定法8b条によって認められる反トラスト法の適用除外の射程が、連邦牛乳出荷規制命令に及ぶのかについて、明示の適用除外、黙示の適用除外の双方の観点から分析した。
その結果、現在、連邦最高裁は、Borden事件連邦最高裁判決、Virginia Milk Producers Ass’n事件連邦最高裁判決で反トラスト法の適用除外を出荷協定に限定する旨の判示をして以来、沈黙を保っていることが明らかとなった。判例変更がなされるか否か、今後の連邦最高裁の動向が待たれる。
この点、酪農業の事件とは異なるが、規制法令が反トラスト法の適用を黙示的に排除するか否かについて判断した重要なものとして、Credit Suisse事件連邦最高裁判決が参考となる。この事件の判断基準に照らして考えれば、農務省が発行する連邦牛乳出荷規制命令が、黙示の適用除外として反トラスト法の適用が排除されることも考えられる。ただし、黙示的適用除外が認められるとしても、立法が認めた適用除外ではないため、厳格に解釈し、できる限り制限的に認めるべきである。
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